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No.1450  弁理士法
【問】
  国際登録出願手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占的な代理業務とされている。

【解説】 【×】
  国際登録出願手続は,意匠に係る国際登録出願又は商標に係る国際登録出願を意味しており,これらは専門的な知識が必要であり,知識のない者が代理をすると出願人の利益を害することとなることから,弁理士の独占業務とされている。
  Q721参照

弁理士法 第四条(業務)
 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条
 弁理士又は特許業務法人でない者は,他人の求めに応じ報酬を得て,特許,実用新案,意匠若しくは商標若しくは国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許,実用新案,意匠若しくは商標に関する行政不服審査法 の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理,特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない
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H30.3.23