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No.1451  不正競争防止法
【問】
  他人の商品の形態をデッドコピーした商品を販売する行為は,日本国内での最初の販売の日から3年経過したものであっても,不正競争に該当する場合がある。

【解説】 【○】
  大阪高裁平成15年7月29日の家具調仏壇事件の判決において,
  「3年を経過した後の模倣行為については,当該模倣行為が公正な競争秩序を破壊する著し く不公正な方法で行われ,その結果,先行者に営業上,信用上の損害を被らせた場 合など,公正かつ自由な競争として許容される範囲を著しく逸脱する行為と認めら れる特段の事情がない限り,違法性を欠き不法行為に該当しない」
 と判断し,公正かつ自由な競争として許容される範囲を著しく逸脱する行為があれば,3年経過後でも不正競争に該当する場合があることを教示している。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入 する行為
(適用除外等)
第十九条  第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
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H30.3.23