問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1452  不正競争防止法
【問】
  不正競争防止法に基づく損害賠償請求は,立証の困難さに鑑みて,損害額についての推定規定及び過失の推定規定が設けられている。

【解説】 【×】
  不正競争防止法は,他の知的財産権のように公示される確立した権利を保護するものではないことから,損害賠償を請求する者は,相手が故意又は過失であることを立証することを要する。
 なお,特許法では,過失の推定規定を設けて権利者の負担を軽減する措置が講じられている。
Q648参照

(損害賠償)
第四条
 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。
(消滅時効)
第十五条
 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち,営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は,その行為を行う者がその行為を継続する場合において,その行為により営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは,時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を経過したときも,同様とする。

特許法(過失の推定)
第百三条
 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
【戻る】   【ホーム】
H30.3.24