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No.1459  著作権法
【問】
  職務著作に係る著作物を利用する場合は,その著作物を創作した従業者の許諾を得る必要はない。

【解説】 【○】
  職務著作に係る著作物であれば著作者は法人であり,著作権も著作者人格権も法人が有することから,従業者の許諾を必要としない。
  Q660参照

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条
 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする
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H30.3.24