No.1460 著作権法 【問】 私的使用の目的で作成された複製物であっても,その複製物を頒布することはできない場合がある。 【解説】 【○】 私的使用は例外的に許容されるものであり,後にその複製物を私的使用以外に利用することは,著作権者の権利を害することになり,大きな損害を発生させることとなる。 Q639参照 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 (複製物の目的外使用等) 第四十九条 次に掲げる者は,第二十一条の複製を行つたものとみなす。 一 第三十条第一項,第三十条の三,第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段,第三十三条の二第一項若しくは第四項,第三十五条第一項,第三十七条第三項,第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては,同号。次項第一号において同じ。),第四十一条から第四十二条の三まで,第四十二条の四第二項,第四十四条第一項若しくは第二項,第四十七条の二又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために,これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し,又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 |
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