No.1480 特許法 【問】 特許出願前に自己の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願をする場合,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることがある。 【解説】 【○】 出願前に公知にしてしまうと原則として特許を受けることができなくなるが,特許の重要性を理解していない場合もあることから例外として,申請により,自分で公知としたことによる不利益を受けず,特許を受けることができる場合がある。。 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
H30.4.12