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No.1479  特許法
【問】
  技術内容を公表した後,同日に,その技術内容の発明について特許出願をした場合,当該発明は,新規性を喪失した発明に該当する。

【解説】 【○】
  技術内容を公表することは,その発明が公然知られたこと(公知)に該当し,出願前であれば同じ日であっても公知な発明であるから特許を受けることができない。
「出願前」は,「出願の日前」とは異なり,時間の前後が問題となる。

(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
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H30.4.12