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No.1488  特許法
【問】
  先行技術調査を行わないで特許出願をした場合は,拒絶理由の対象となる。

【解説】 【×】
  先行技術調査を行ったか否かは,出願書類では判断できず,拒絶理由ではない。出願時点で知っている刊行物は,明細書に記載する必要はあるが,先行技術調査を強いるものではない。
   参考 416

(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち,特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは,その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七
 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。
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