No.1489 特許法 【問】 特許出願前に行う先行技術調査では,学会誌で公表された学術論文の内容についての調査が必要な場合はない。 【解説】 【×】 先行技術調査は,公知となっている技術を調査することが目的であり,特許公報に限らず書籍や雑誌と同様,学会誌も調査対象から排除されない。 参考 994 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
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