No.1501 著作権法 【問】 すべての著作権を譲渡する場合,著作権法第27条及び第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていなければ,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定される。 【解説】 【○】 著作権の譲渡において,その著作物の著作権を譲渡することは意識しても,翻案権や二次的著作物の創作に関する権利までも譲渡したとは意識しない場合が多いことから,特掲することが必要である。 参考 537 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 (翻訳権,翻案権等) 第二十七条 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 |
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