No.1502 著作権法 【問】 未成年の著作権者の著作物を利用する場合,当該著作権者の許諾を得る必要はない。 【解説】 【×】 著作者となることができるのは,未成年者であつても成年者と区別されることなく,著作権者としての権利を有することから,当該未成年者の許諾が必要となる。 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 |
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