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No.1509  弁理士法
【問】
  裁判外紛争解決手続は,弁理士の業務として弁理士法に規定されている。

【解説】 【○】
  弁理士の業務は,弁理士法により定められている。専門的な知識が必要で,資格のないものがこれを行うと依頼者に不測の損害を与える可能性が高い場合は,法定されている。
  参考Q406
 

弁理士法
 第四条(業務)

 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
 弁理士は,前項に規定する業務のほか,他人の求めに応じ,次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項 及び第六十九条の十二第一項 に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項 及び第六十九条の十三第一項 の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し,又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 特許,実用新案,意匠,商標,回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号 に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第一条 に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって,これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
三  前二号に掲げる事務についての相談
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