No.1510 弁理士法 【問】 業として特許出願手続の代理を行うことができるのは,弁理士に限られる。 【解説】 【×】 弁護士は,法律全般に係る業務の代理を行うことができ,弁理士が行うことができる代理業務は行える。 弁護士法3条2項で「当然,」の用語が入っている理由は何でしょうか。確認の規定であることはよいのですが。 参考Q406 弁護士法 (弁護士の職務) 第三条 弁護士は,当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて,訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は,当然,弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 【戻る】 【ホーム】 |
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