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No.1514  特許法
【問】
  出願公開請求は,出願公開前であっても取り下げることができない。

【解説】 【○】
  出願公開の請求は,公開作業のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,取下げることはできない。
参考Q52
 
(出願公開の請求)
第六十四条の二  特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一  その特許出願が出願公開されている場合
2  出願公開の請求は,取り下げることができない

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H30.4.25/R2.11.3