No.1514 特許法 【問】 出願公開請求は,出願公開前であっても取り下げることができない。 【解説】 【○】 出願公開の請求は,公開作業のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,取下げることはできない。 参考Q52 (出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 一 その特許出願が出願公開されている場合 2 出願公開の請求は,取り下げることができない。 【戻る】 【ホーム】 |
H30.4.25/R2.11.3