No.1523 著作権法 【問】 写真の著作物には,写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物は含まれない。 【×】【解説】 写真の著作物は,フイルムやメモリに画像として表現するものに加え,類似する方法である写真染めや写真織りなどの場合も含まれる。 参考 Q923 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 4 この法律にいう「写真の著作物」には,写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。 |
H30.5.3