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No.1524 著作権法
【問】
  思想又は感情を創作的に表現したものであって,学術の範囲に属するものは著作物に含まれる。

【○】
【解説】
  著作物の定義として規定されている,著作物に含まれる範囲のとおりである。
  参考 Q921
 
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

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H30.5.3