問と解説:
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No.1524
著作権法
【問】
思想又は感情を創作的に表現したものであって,学術の範囲に属するものは著作物に含まれる。
【○】
【解説】
著作物の定義として規定されている,著作物に含まれる範囲のとおりである。
参考
Q921
(定義)
第二条
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,
文芸,
学術
,美術又は音楽
の範囲に属するもの
をいう。
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