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No.1526 商標法
【問】
  商標登録出願に係る商標が,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。

【○】
【解説】
  商標制度は,自他商品又は役務を識別する機能が基本であり,だれの業務に係る商品か認識できなければ商標登録しても,商標制度の目的を達成し得ない。
  参考 Q687
 
(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
 前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

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