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No.1527 商標法
【問】
  商標登録出願に係る商標が,その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。

【○】
【解説】
  商品の産地は,その産地に係る者が使用を希望するものであり,独占には馴染まないものであるから,商標登録の要件を満たさないものとして,法定している。

(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

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