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No.1528 商標法
【問】
  商標登録出願に係る商標が,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合には,そのことを理由として商標登録を受けることができない。

【○】
【解説】
  商標制度は需要者の保護を目的の一つとしており,需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標は登録すべきでない。

(目的)
第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

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