No.1530 著作権法 【問】 上映権とは,無断で他人に,著作物を公に上映されない権利をいう。 【○】 【解説】 上映は映画に限らず,著作物を映写することであり,例えば静止画であっても上映権が働く。 参考 Q1062 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい,これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 (上映権) 第二十二条の二 著作者は,その著作物を公に上映する権利を専有する。 |
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