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No.1559 商標法
【問】
  商標登録出願人は,拒絶理由通知の際に指定された期間の経過後は指定役務について補正をすることはできない。

【解説】 【×】
指定役務ついて補正できる場合は,拒絶理由通知期間に限らず,審判や再審,裁判に係属している場合にも補正できる。

(商標登録出願の分割) 第十条
 商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

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H30.5.24