No.1564 外国出願 【問】 特許協力条約(PCT)による国際出願において,パリ条約上の優先権を主張できる。 【解説】 【○】 PCTは,特許に関する出願の手続負担を軽減することを目的に設立されたものであり,パリ条約上の優先権を主張して,国際出願をすることができる。 PCT 第8条 優先権の主張 (1) 国際出願は,規則の定めるところにより,工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる。 (2) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,(1)の規定に基づいて申し立てられた優先権の主張の条件及び効果は,工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第4条[優先権]の定めるところによる。 (b) いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には,当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が,いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は1の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には,当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は,当該指定国の国内法令の定めるところによる。 |
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