No.1563 外国出願 【問】 日本にされた商標登録出願に基づいて,パリ条約上の優先権を主張し,他の同盟国に商標登録出願をすることはできない。 【解説】 【×】 商標も他の産業財産権と同様パリ条約上の優先権を主張した他の同盟国に出願できる。 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 |
H30.5.24