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No.1566 外国出願
【問】
  パリ条約上の優先権を主張して特許出願をする場合,優先期間は,第一国の特許出願に係る発明の完成日から12カ月である。

【解説】 【×】
  パリ条約上の優先権主張は,出願日からであり,発明の完成とは無関係である。
  発明の完成日を認定することは,非常な困難が伴い現実的ではない。
参考 Q432
 
パリ条約 第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。

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H30.5.26