No.1566 外国出願 【問】 パリ条約上の優先権を主張して特許出願をする場合,優先期間は,第一国の特許出願に係る発明の完成日から12カ月である。 【解説】 【×】 パリ条約上の優先権主張は,出願日からであり,発明の完成とは無関係である。 発明の完成日を認定することは,非常な困難が伴い現実的ではない。 参考 Q432 パリ条約 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 (4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。 |
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