No.1572 特許法 【問】 特許出願の時において,特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした場合だけでなく,特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した場合にも,先使用権が認められることがある。 【解説】 【○】 特許出願より前に同じ発明を実施している場合には,先使用権として一定の権利が与えられ,自分で発明した場合だけに限らず,正当なルートで取得した場合も含まれる。 参考 Q1534 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
H30.5.26