No.1573 特許法 【問】 先使用権に基づいて特許発明を実施する場合は,特許権者に対価を支払う必要はない。 【解説】 【○】 先使用権は,特許発明の出願より先に発明を完成して実施していたものであり,実施のための対価を払う必要はない。他の通常実施権と異なり,対価を必要とする規定はない。 参考 Q442 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 参考: (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) 第七十九条の二 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第八十条 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第八十一条 2 前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
H30.5.26