問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1581 独占禁止法
【問】
  他社と協議して同一商品の販売価格を同一に設定することは,独占禁止法上,問題にならない。

【解説】 【×】
他の事業者の事業活動を排除することとなり,一般消費者の利益を侵害することにもなることから,禁止される。
  参考 Q462

  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (略称: 独占禁止法)
第一条
 この法律は,私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して,結合,協定等の方法による生産,販売,価格,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第二条
○5 この法律において「私的独占」とは,事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若しくは通謀し,その他いかなる方法をもつてするかを問わず,他の事業者の事業活動を排除し,又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
○6  この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
   第五章 不公正な取引方法
第十九条  事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない。
第二十条  前条の規定に違反する行為があるときは,公正取引委員会は,第八章第二節に規定する手続に従い,事業者に対し,当該行為の差止め,契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

【戻る】   【ホーム】
H30.5.26