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No.1587 商標法
【問】
  専用使用権者は,商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる。

【解説】  【×】
  商標権者が権利の維持を望まない場合には,専用使用権者であっても更新の申請はできない。専用使用権者が使用を望むならば新たに出願すれば可能である。
  参考 Q1353

  (存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする

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H30.5.26