No.1592 種苗法 【問】 既存の品種よりも優れた品種でなければ,品種登録を受けることができない。 【解説】 【×】 品種登録は,特許権のように進歩性は要求されない。他の種苗と区別できることが要件である。同一性,安定性が備わっていて,名称が適切であれば登録される。 区別性(Distinctness):既存品種と重要な形質(形状,色,耐性等)で明確に区別できること 均一性(Uniformity):同一世代でその特性が十分類似していること(播いた種子から同じものができる) 安定性(Stability):増殖後も特性が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる) 参考 Q452 (品種登録の要件) 第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。 二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。 |
H30.5.26