No.1593 種苗法 【問】 品種登録出願がされると,農林水産大臣によって遅滞なく出願公表が行われる。 【解説】 【○】 品種登録制度においても先願主義を採用しているから,無駄の研究開発をなくす意味からも出願の内容を公表している。 商標も特許と異なり,公開の時期は決まっていない。 参考 Q413 (出願公表) 第十三条 農林水産大臣は,品種登録出願を受理したとき(前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては,その補正が行われたとき)は,遅滞なく,次に掲げる事項を公示して,その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 |
H30.5.26