No.1594 種苗法 【問】 育成者権者は,登録品種のみならず,登録品種と特性により明確に区別されない品種についても,業として利用する権利を専有する。 【解説】 【○】 他の品種と明確に区別できれば,新品種として保護される。これは,品種の作出方法は問わず,できた品種が区別できなければ権利が及ぶから,登録品種と別の方法で作出しても権利侵害となる。 全く同じものだけに限定すると,育成者権が非常に狭い範囲となり,わずかの違いで権利を逃れることができることとなる。 参考 Q1354 (品種登録の要件) 第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。 (育成者権の効力) 第二十条 育成者権者は,品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし,その育成者権について専用利用権を設定したときは,専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
H30.5.26