No.1597 著作権法 【問】 データベースの著作物であるためには,その情報の選択と体系的な構成の両方に創作性が認められなければならない。 【解説】 【×】 データベースは,ビジネス展開において重要な資源であり,著作権法で保護されるが,その範囲は情報の選択又は体系的な構成であり,両者の要件に創作性が必要ではない。 参考 Q625 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十の三 データベース 論文,数値,図形その他の情報の集合物であつて,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 (データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
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