No.1598 著作権法 【問】 二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなくてはならない。 【解説】 【○】 元になったものが著作物でないならば,新規な創作による著作物となる。二次的著作物は,原著作物に変形や翻案を施すことによる著作物であるから,原著作物を必要とする。 参考 Q905 (定義) 第二条 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (二次的著作物) 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 |
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