No.1611 著作権法 【問】 同一性保持権を行使しないという契約はすべて無効である。 【解説】 【×】 同一性保持権は,著作者の人格に関する権利であり,他人に譲渡したり相続したりすることはできないが,この権利の行使をしないという契約は,当事者間の契約であり有効である。 参考 Q1000 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 |
H30.6.10