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No.1000  著作権法
【問】
  同一性保持権を行使しないという契約はすべて無効である。

【解説】 【×】 
  同一性保持権は,著作者の人格に関する権利であり,他人に譲渡したり相続したりすることはできないが,この権利の行使をしないという契約は,当事者間の契約であり有効である。

(同一性保持権)
第二十条
 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない

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H29.8.12/H29.8.16