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No.1613 著作権法
【問】
  複製権又は公衆送信権を有する者は,その著作物について出版権を設定できる。

【解説】 【○】
  著作者は,著作物について複製する権利を有し,出版とは著作物を印刷製本し頒布することであるから,著作物を複製して譲渡することができる者が出版する権利を有して,他人に出版権を設定できる。
 電子出版については,公衆送信権が働く。
参考 Q1381
 
(出版権の設定)
第七十九条  第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は,その著作物について,文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し,当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き,自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し,出版権を設定することができる
(複製権)
第二十一条  著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。
(公衆送信権等)
第二十三条  著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

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