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No.1614 著作権法
【問】
  著作権者の許諾を得て国外で譲渡された著作物の複製物であっても,当該複製物がさらに国内で公衆に再譲渡される場合には,著作権者の譲渡権の侵害となる。

【解説】 【×】
  著作権者は適法に譲渡された著作物について,相当の対価を得ており,同一の著作物について再度の対価を得ることは,過度の保護になり,著作物の流通を阻害し,文化の発展の妨げとなる。譲渡された国が影響されることはない。
参考 Q1262
 
(譲渡権)
第二十六条の二  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

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H30.6.10