No.1617 特許法 【問】 特許査定の謄本の送達後に納付する特許権の設定登録料は,第1年から第3年までの各年分の特許料である。 【解説】 【○】 設定登録の要件として最初に納付する特許料は,第一年から第三年までの3年分であり,以降は各年ごとに納付することができる。 参考 Q640 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。 |
H30.6.10