No.640 特許法 【問】 特許料に関して,第4年目以降の特許料は,複数年分をまとめて納付することはできない。 【解説】 【×】 4年目以降は,1年単位で権利期間の間の複数年分を一括で納付することができる。 この特許料を年金と言うが,一度納付した年金は原則返還されない。無効審判で無効となった場合のみ,請求により返還される。 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。 (既納の特許料の返還) 第百十一条 既納の特許料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。) |