No.1633 意匠法 【問】 上級 透明な密封容器の中に,雪だるまの模型と雪を模した小さな白い粒を入れ液体で満たした置物は,意匠登録の対象とならない。 【解説】 【×】 意匠法が対象とする意匠は,物品の形状であって目に見える物であるから,置物はこの要件を備えている。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 |
H30.6.28