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No.1632 著作権法
【問】 初級
  著作者は,未公表の著作物を公表するかしないか,公表する場合は時期や方法を決定することができる。

【解説】 【○】
  公表権は,著作者人格権の一つであり,公表の具体的内容について時期だけでなく,自分で直接公表するか,他人に指示して公表するかを含め,公表の方法も決定することができる。
参考 Q1457

(公表権)
第十八条  著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。

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H30.6.28