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No.1636 著作権法
【問】 初級
  著作者は,その著作物の題号について,著作者の意に反する切除や改変などを加えることを禁止することができる。

【解説】 【○】
  題号自体は短い用語であり通常著作物とはならないが,著作物と一体となった題号には,著作物と同様同一性保持権を有する。
参考 Q1026

(同一性保持権)
第二十条
 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。

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H30.6.28