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No.1637 特許法
【問】 上級
  パリ条約の同盟国の国民である甲は,パリ条約の同盟国において,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面に発明イ及びロが記載された最初の特許出願Aをし,その6月後,日本国において,出願Aに基づくパリ条約による優先権を主張して,明細書,特許請求の範囲及び図面に発明イのみが記載された特許出願Bをした。その後,甲が,出願Bについて,発明ロを明細書,特許請求の範囲及び図面に追加する補正を行った場合,当該補正は,特許法第17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項を追加する補正の禁止)を満たす。

【解説】 【×】
  補正は出願当初の明細書の範囲内に記載されていることが必要であり,優先権主張を伴う出願においても,補正は日本への最初の出願に記載されている事項に限定される。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
  第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
3  第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

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