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No.1638 商標法
【問】 初級
  商標登録出願があったときは,何人も,商標登録出願について出願審査請求をすることができる。出願審査請求をすることができる期間内に出願審査請求がなかったときは,この商標登録出願は,取り下げたものとみなされる。

【解説】 【×】
  商標制度では,出願審査請求制度を採用していない。出願審査請求制度は,特許出願の滞貨を解消するために昭和45年法において採用されたもので,商標は意匠と同様,滞貨が問題となっていないことから採用されていない。  
参考 Q631

(審査官による審査)
第十四条  特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

特許法
(特許出願の審査)
第四十八条の二 特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 (出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

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H30.6.29