問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1641 不正競争防止法
【問】 上級
  山梨県の甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に,甲州産シャンパンという表示を付して販売することは,甲州産と記載されている以上,需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので,不正競争防止法第2条第1項第14 号の適用除外となる。

【解説】 【×】
  シャンパンは,フランスのシャンパーニュ産である発泡性ぶどう酒として需要者によく知られており,他の文字が並べて表示されていても誤認混同を生じることがある。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
(適用除外等)
  第十九条  第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一 第二条第一項第一号,第二号,第十四号及び第十六号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって,普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し,若しくは表示をし,又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し,若しくは表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第十四号及び第十六号に掲げる不正競争の場合にあっては,普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし,又は使用して役務を提供する行為を含む。)

【戻る】   【ホーム】
H30.6.28/R2.4.20