問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1642 商標法
【問】 初級
  審査官は,政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

【解説】 【○】
  マドプロ加盟により1年6月以内に拒絶理由通知を行わない場合,登録査定をしなければならない。これは,条約上の義務であるが,国内出願とを平等に扱うため全ての出願について適用することとした。   
参考 Q113

(商標登録の査定) 第十六条
 審査官は,政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

商標法施行令(商標登録の査定の期間)
第三条
 商標法第十六条 (同法第五十五条の二第二項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び第六十八条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は,同法第五条の二第一項 又は第四項 (これらの規定を同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第十五条第三号 に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号 に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日,当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。

【戻る】   【ホーム】
H30.6.30