No.1645 意匠法 【問】 上級 組立物置は意匠登録の対象となるが,組立家屋は意匠登録の対象とならない。 【解説】 【×】 意匠法が対象とする意匠は,有体物で取引の対象となる動産で,物品性,形態性,視覚性を備えている物であるから,組立家屋は,組立物置と同様この要件を備えている。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 |
H30.6.30