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No.1644 著作権法
【問】 初級
  法人等の発意に基づき,その法人等の業務に従事する者が職務上作成すること,は職務著作に係る著作物の著作者が法人等になる場合の1つの要件である。

【解説】 【○】
  法人等の業務に関し,法人が必要とする著作物は,個々に発意を示すか包括的な発意かに係らず,その法人等の業務に従事する者が職務上作成する場合は職務著作となり,法人が著作者となる。 
参考 Q1249

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。  
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H30.6.30