問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1651 商標法
【問】 上級
  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて取引者を保護することを目的とする。と商標法第1条に規定されている。

【解説】 【×】
  条文そのものであり,法律が規定する目的は,理解していることが望ましい。
 保護するのは取引者ではなく需要者の利益である。

(目的)
  第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

【戻る】   【ホーム】
H30.6.28