No.1652 独占禁止法 【問】 初級 ライセンシーが開発した改良技術を,ライセンサーのみが実施できる旨を定めること,は独占禁止法上の問題が生ずる可能性が低い契約内容である。 【解説】 【×】 ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が,改良発明や応用発明をした場合に,その権利をライセンスした者に帰属させることは,「不公正な取引方法」に該当するおそれがある。 参考 Q1120 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 平成28年1月21日改正(公正取引委員会) 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 5 その他の制限を課す行為 (8) 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 ア ライセンサーがライセンシーに対し,ライセンシーが開発した改良技術について,ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者にその権利を帰属させる義務,又はライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は,技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化し,また,ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり,また,通常,このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので,原則として不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。 公取の指針へリンク |
H30.7.2